この事例の依頼主
男性
相談前の状況
「妻とは別居して1年が経ちますが、その間、住宅には妻子が住んでおり、一方で住宅ローンは私がずっと支払っています。今般、妻とは離婚することが決まり、住宅を売却していくことになりました。住宅の購入時には、母から多額のお金を援助して貰っています。妻は財産分与として住宅の売却余剰金の2分の1をよこせと言っているのですが、どうも、腑に落ちません。」というご相談でした。
解決への流れ
離婚調停で処理するべき案件であるとご説明し、調停の申立を行いました。そして、調停の中で、ご相談者様の「特有財産」をしっかり主張していった結果、最終的には、住宅の売却余剰金は全額、ご相談者が取得することが可能になり、「まさか、こんな解決ができるとは思わなかった!」と大変喜んでいただきました。
財産分与では、特有財産の主張をしっかり行うか否かによって、結果は全く違ってきます。前述の事例で、一体、何が特有財産に該るのか、住宅ローン付き不動産の財産分与の計算はどのように行っていくのかについては、これを知っている弁護士に頼んだ場合と知らない弁護士に頼んだ場合とでは、結果に雲泥の差が生じます。離婚案件を多数手掛け、特に、東京家庭裁判所の調停・審判・訴訟を数多く経験してきた当職にお任せいただければ、望外の結果を勝ち取ることもあるかと存じます。当職へのご依頼をご検討いただければ大変有り難く存じます。