この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫が、妻(相談者)・子と別居したものの、妻の要求に応じず婚姻費用を支払わなかった。
解決への流れ
妻(相談者)から相談を受け、直ちに婚姻費用分担請求の調停申立をしました。夫が婚姻費用の支払いと金額を争いましたので、調停手続だけでなく審判移行したうえで、婚姻費用の支払いを獲得しました。
女性
夫が、妻(相談者)・子と別居したものの、妻の要求に応じず婚姻費用を支払わなかった。
妻(相談者)から相談を受け、直ちに婚姻費用分担請求の調停申立をしました。夫が婚姻費用の支払いと金額を争いましたので、調停手続だけでなく審判移行したうえで、婚姻費用の支払いを獲得しました。
婚姻費用(生活費)は、生活していく上でなくてはならないもので、夫婦はお互いに自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務を負うという生活保持義務から認められるものです。しかし、夫が婚姻費用の支払いを拒み、離婚条件を自分の有利にしようとしてくることがあります。婚姻費用の支払義務が生じる時期は、婚姻費用を請求(調停申立)した時からとされることが多いため、別居したが婚姻費用が支払われない場合にはお早めに弁護士にご相談ください。