犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

ご自身の財産を娘に相続させ、息子には相続させないご希望の事例

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石原 大悟 弁護士が解決
所属事務所AYU総合法律事務所
所在地神奈川県 厚木市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

娘1人と息子1人がいます。夫は既に他界しています。息子には学費を援助したり、家を買うときに大半のお金を出してあげたので、私が亡くなった後の財産はすべて娘に相続させたくて相談しました。

解決への流れ

弁護士と相談のうえ、「すべて娘に相続させる」「なぜ娘にすべて相続させるのか、息子宛ての手紙も書く」という方法で遺言書を作成しました。自分の思いを形にすることができました。

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石原 大悟 弁護士からのコメント

息子さんには「遺留分」という権利があり、本当にすべての財産を娘さんにお渡しできるかどうかは、実は依頼者様が亡くなられた後の息子さんの行動によってしまいます。ですが、そのことを十分にご理解いただいた上、できる限り息子さんには依頼者様のご意向を重視してもらえるよう遺言書を作成いたしました。