この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫から離婚を求められた女性からの相談です。女性は、いわゆる有責配偶者であり、夫からは多額の慰謝料の支払を求められていました。女性には、請求された慰謝料を支払うことができるほどの財産はなく、慰謝料の支払に応じることができる経済状態にはありませんでした。
解決への流れ
女性は有責配偶者であることは事実でしたが、長期間に渡る結婚生活を妻として支え維持してきたこともまた事実でした。最終的に調停に発展しましたが、双方の預貯金など夫婦生活で形成された財産が明らかになり、結果的に、女性は慰謝料を支払うことはなく、さらには、財産分与としてまとまった金銭の支払を受けることができました。
有責配偶者である場合、財産分与を請求することは心情的に難しいかもしれませんし、慰謝料を請求される立場であるため請求ができないと思ってしまわれる方もおられます。今回のように、有責配偶者であったとしても、財産分与を受けて解決するケースもありますので、まずはお気軽にご相談ください。