犯罪・刑事事件の解決事例
#面会交流 . #離婚請求 . #別居 . #親権

離婚裁判にあたって考えること

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原田 和幸 弁護士が解決
所属事務所原田綜合法律事務所
所在地東京都 江戸川区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫と別居していて、子どもは自分が面倒をみている。夫と離婚したい、親権もほしい。これまで、自分で離婚調停をしてきたが、相手には弁護士がついているし、調停と違って裁判だと自分で進めていくことに自信がない。夫からは面会交流をお願いされているが、連れ去られる可能性もあるし、現時点では面会交流に抵抗がある。

解決への流れ

例えば、精神的DVや一定の別居期間の主張はありうるが、決定的な離婚原因がないため、裁判をするにしても、可能なら和解を目指したいということになった。相手方は当初離婚を拒否していたものの、子どもとの面会交流が実現すれば離婚も考えるという姿勢になったので、面会交流の実現を検討することになった。相手にも面会時間を守ることや連れ去らないことを誓約させつつ、具体的な面会条件も決め、少しずつ面会交流もできるようになったことから、相手方も安心し、面会交流条件を含めた和解条件を擦り合わせ、和解離婚が成立した。

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原田 和幸 弁護士からのコメント

離婚裁判では、離婚原因がないと離婚は認められません。例えば、暴力、不貞、長期の別居等です。しかも、原告側が(離婚裁判をしたいほうが)、その離婚原因にあたる事情を立証していかなければなりません。離婚原因にあたる事情がなければそもそも離婚は認められませんし、事情があったとしてもその証拠がなければ、相手がその事情を否定する限り、裁判所もその事情を認めるわけにはいかないのです。そのため、離婚原因がない、あるいは離婚原因はあるが立証ができないという場合は、相手に離婚に応じてもらえるような条件を提示することも考えなければなりません。例えば、親権は相手の意向に沿う、財産分与は請求しない、あるいは一定の解決金の提示をするなどです。今回のケースでいえば、相手が希望する面会交流を実現するということになると思います。相手としては、依頼者が離婚の意思が固いのであれば離婚に応じるのは構わないものの、このまま離婚に応じると子どもに会えないのではないかという心配がありました。その不安を取り除くことで離婚が実現できたのです。