この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者は、親の財産が他の親族に使い込まれている可能性があると言うことを心配されていました。そのため、ご依頼者は親の財産を適正に管理する方法を求めて、当事務所にご相談・ご依頼がありました。
解決への流れ
代理人として、親の後見開始の申し立てを行うと同時に、保全手続(財産管理人の選任、後見命令)の申し立てを行いました。裁判所と協議を行った結果、裁判所も事案の性質を理解していただきました。その結果、迅速に第三者の弁護士が後見人が選任されました。それにより、親御さんの財産を適正に管理することが出来ました。
親族による、ご高齢者への「経済的虐待」と疑われる事案には、迅速な対応が必要です。このような場合、保全手続を利用することが考えられます。これにより後見開始の審判がされる前であっても、財産管理人がご本人名義の財産を管理し、ご本人に代わって必要な手続を行うことができます。また、財産管理人の仙人まで行かなくても、裁判所が緊急性を考慮して早期対応してくれることもあります。本件はご依頼者が問題が大きくなる前にご相談いただいたことで、上記手続にスムーズに着手できました。それにより、親御さんの財産保全につながりました。