この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者は、親の判断能力が落ちていること、他の親族が親の財産を使い込む可能性を心配をされておられました。そのため、親の適正な財産管理を求めて、当事務所に相談・依頼をされました。
解決への流れ
親御さんについて診断を受けたところ、判断能力がなく、後見相当の診断がなされました。親御さんについて診断を受けたところ、判断能力がなく、後見相当の診断がなされました。そのため、後見開始等の審判の申立を行うとともに、保全手続(財産管理人の選任、後見命令のの申立)同時に行いました。その後、裁判所と協議をした結果、財産管理人が選任されました。結果、親の財産が保全されると共に、後見人が選任され、適正な財産管理が実現されました。
認知症を患うなどして、判断能力が落ちてしまった方については、財産の管理も困難です。その場合、ご親族が管理をすることが多いと思いますが、その後親族自身が財産を使い込んでしまうということもあります。このようなときには、後見制度を利用することでご本人の財産を適正に管理することが出来ます。特に緊急性が高い事案については、保全手続きを利用することで、後見人などが実際に選ばれるまでの間にも、財産を保全することが出来ます。このような場合に対策を取るためにも、なるべく早くご相談いただくことが大切です。