この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人は依頼者の配偶者でした。法定相続人は依頼者の他に子どもがいましたが、依頼者とは疎遠となっていました。依頼者は他の相続人との協議が難しいと思ったので、遺産分割協議のために、当事務所に依頼をされました。
解決への流れ
弁護士が代理人として、他の相続人と協議をしました。被相続人は遺言は残していませんでした、依頼者のお話からは依頼者に全てを相続させたいという意思をお持ちだったと推測できました。そこで、代理人が事情を説明して、遺産分割協議を行いました。他の相続人も被相続人の意思を考慮し、依頼者が被相続人の財産を全て相続する、という内容で遺産分割協議がまとまりました。
今回はご依頼者から早い段階で弁護士にご相談にお越しいただきました。それにより弁護士が代理人として、他の相続人に対して、事情の説明を行うことが出来ました。結果、他の相続人の方にも事情を理解していただき、早期に遺産分割協議をまとめることができました。もちろん、今回のように依頼者の方に有利な結論になる場合だけではありません。ただ、早期に代理人が交渉することによって、冷静に交渉ができる場合もあります。そのため、まずは早期にご相談をいただき、解決のために方針を定めることが大切です。