犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居 . #離婚請求 . #性格の不一致

妻から離婚を拒否されたものの、直ちに離婚調停を申し立て財産分与を適正に定めて離婚できたケース

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作山 直輝 弁護士が解決
所属事務所盛岡ひかり法律事務所
所在地岩手県 盛岡市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご相談者Aさんは、単身赴任で会社勤めをしていましたが、妻BさんがAさんの生活に何も協力してくれないことから、定年退職後に妻と生活することはできないと感じ、離婚相談をすることとなりました。

解決への流れ

Aさんは、近い時期に会社を退職してまとまった退職金を受給する見込みであり、住宅など比較的多くの財産をお持ちでした。そこで、財産分与の計算方法や離婚協議の方法をお伝えしたほか、妻にはできるだけ早く離婚意思を伝えることを勧めました。当事務所では、ご依頼いただいた後、直ちにBさんに離婚協議を申し入れ、交渉を行いましたが、Bさんは離婚を拒否する意思を示したことから、離婚協議は打ち切る判断をし、直ちに離婚調停を申し立てました。離婚調停では、妻側から仮に離婚するのであれば、通常の財産分与だけでは足りず、多額の解決金も支払ってほしいとの主張がありましたが、当事務所は財産分与以外の金銭支払いが発生するケースではないと明確に主張しました。最終的には、適正な範囲での財産分与を取り決め、離婚を成立させることができました。

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作山 直輝 弁護士からのコメント

相談時のアドバイスや、ご依頼後の柔軟な方針変更により、比較的早期に解決した事案です。Aさんとも複数回のお打合せを行い、ご納得いただける結果になったと思います。