犯罪・刑事事件の解決事例
#過失割合 . #物損事故

【車と自転車の衝突事故】過失割合9:1(当方:相手方)→1:9で示談を成立

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内田 貴丈 弁護士が解決
所属事務所内田貴丈法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

交差点で発生した車と自転車の衝突事故です。相手方から突如通知書が届いたとのことで、ご相談にいらしていただきました。その内容は、事故の過失割合は9:1(ご依頼者さま:相手方)であると一方的に主張し、自転車の修理代や衣類などの物損害について、その9割の金額を賠償するよう求めるものでした。

解決への流れ

ご依頼者さまから詳しくお話を伺うと、通知書に書かれた内容とは異なり、実際には相手方の自転車が無理にご依頼者さまの車両の脇を走行しようとして衝突した、というご状況でした。ドライブレコーダーには、衝突の瞬間こそ映っていなかったものの、ご依頼者さまの車両前方に自転車はなく、ご依頼者さまの車両が徐行していたところ、徐行中に車体が突如として揺れる様子が記録されていました。他方で、ご依頼者さまの車両側面には凹みがみられ、修理費用も相当程度発生している状況でした。そこで当事務所は、ドライブレコーダーの記録を根拠に相手方弁護士へ通知書を送付。「ご依頼者さまの過失は限りなく0に近い」と強く主張し、お車の修理費用を速やかに支払うよう求めました。結論として、早期解決の観点から過失割合を1:9(当方:相手方)を前提に示談成立。相手方に、修理費用の大部分を支払わせることができました。

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内田 貴丈 弁護士からのコメント

本件は、ドライブレコーダーの記録が、交渉の行方を左右する重要な鍵となった事案でした。突然、相手方の弁護士から書面で請求が届けば、多くの方が動揺し、冷静な判断が難しくなるのも無理はありません。そのような時こそ慌てず、まずは一度、その請求内容が法的に正当なものか、弁護士にご相談いただくことが肝要です。