この事例の依頼主
50代
相談前の状況
尊敬する父が亡くなり、大きなショックを受けている中で遺族である私たちに損害賠償がどの程度認められるのか不安でした。
解決への流れ
細やかな主張と立証をしていただき、納得できる損害賠償金額で和解をすることができました。
50代
尊敬する父が亡くなり、大きなショックを受けている中で遺族である私たちに損害賠償がどの程度認められるのか不安でした。
細やかな主張と立証をしていただき、納得できる損害賠償金額で和解をすることができました。
交通事故によりご親族がお亡くなりになった場合、ご遺族の方は慰謝料等の損害賠償を請求することができます。示談交渉あるいは訴訟の中での主張、立証により賠償金額が変わることがありますので、気になることがあればご相談ください。最善の弁護活動をさせていただきます。