この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
被相続人は、相続人の1人に全財産を相続させる遺言を作成していました。その相続人は、「遺産は遺言にもとづいて既に処理したから、もう話すことはない」と述べるばかりで、遺言の開示にすら応じない状況でした。ご依頼を受け、私が遺留分減殺請求をするとともに、調停を申し立てました。
解決への流れ
遺言は相続人の1人に全財産を相続させる内容でしたので、速やかに遺留分減殺請求の内容証明を送るとともに、調停の申立を行いました。調停において、相手方は、依頼者が被相続人から生前多額の贈与を受けていたとして特別受益を主張しました。これに対し、私は、被相続人が遺した書面や保有していた株式銘柄を分析し、仮に生前贈与がなされたとしても、それは被相続人の夫からの贈与とみるべきで、特別受益にはあたらないと反論しました。結果、200万円を超える遺産を確保して和解しました。
遺留分減殺には1年という期間制限があるので、遺言の開示請求、遺留分減殺請求、調停申立てをスピーディーに行いました。調停においては、株式の銘柄から被相続人の生活状況を推認するなど丹念な分析を重ね、相手方の特別受益の主張を覆しました。日本航空時代に培ったフットワークの軽さや分析力を活かし、依頼者の方の利益を実現できたケースでした。