この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
独り身で亡くなられた弟様のカード会社から突然、請求書が届いたとのことで、相続放棄の手続を依頼されました。ただ、弟様が亡くなられてから3か月の相続放棄の期間が過ぎていました。
解決への流れ
無事に相続放棄の手続が完了しました。また、弁護士からカード会社に対して相続放棄の手続が行われたという受理証明書を送付しましたところ、その後、カード会社からの請求は行われませんでした。
年齢・性別 非公開
独り身で亡くなられた弟様のカード会社から突然、請求書が届いたとのことで、相続放棄の手続を依頼されました。ただ、弟様が亡くなられてから3か月の相続放棄の期間が過ぎていました。
無事に相続放棄の手続が完了しました。また、弁護士からカード会社に対して相続放棄の手続が行われたという受理証明書を送付しましたところ、その後、カード会社からの請求は行われませんでした。
民法915条1項「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」との定めにより、自分が相続すると知ってから3か月以内に相続放棄の手続を家庭裁判所にする必要があります。今回、相続人は兄弟姉妹のみであり、弟様が亡くなられたときに、相続することを知りましたので、その日から既に3か月を経過していました。上申書などを添付して家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理をしてもらうことができました。受理証明書を債権者に送付したところ、その後債権者からの連絡はありませんでした。この場合の弁護士費用は、債権者から訴訟を提起された場合は、別途費用がかかりますが、相続放棄のみの場合は1人1件50,000円(税抜き)となります。