犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #DV・暴力 . #慰謝料 . #婚姻費用 . #別居 . #養育費

暴力やモラハラの激しい夫と調停にて離婚した事案

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斉藤 圭 弁護士が解決
所属事務所舞鶴法律事務所
所在地山梨県 甲府市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

依頼者は、転勤の多い夫と3年前から別居して、子ども2人と生活していました。夫は、同居中は依頼者のみならず子どもに対しても暴力を振るっていました。また、依頼者に対しては、ひどいモラハラにも及んでいました。夫は満足に生活費を支払わなかったため、依頼者は親族に経済的援助を求めていました。夫はその状況が面白くなく、依頼者の親族にも批判的な言動を繰り返し、警察沙汰になる寸前の状況となったこともありました。依頼者は、夫の不充分な生活費支払いで子どもを育てていくことに限界を感じていました。そのころに、ウェブサイトを通じて当職まで相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

弁護士受任後、ただちに家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申し立てました。今まで平均すると月5万円程度しか夫は支払っていませんでしたが、婚姻費用算定表で計算すると、約10万円の支払義務が相当な状態でした。調停になると、夫もすぐに弁護士に依頼しました。夫の弁護士も、現状の婚姻費用支払い状況が悪いことを察知したのか、第2回調停以降は、夫は毎月8万円の婚姻費用を支払ってくるようになりました。算定表の計算だと、それでも婚姻費用は不足していたため、その後も調停で金額の交渉を進めました。夫は、「車をローンで買ったから婚姻費用は支払えない」などと手前勝手な主張もしていたようですが、最終的には月10万円の婚姻費用支払いで調停成立となりました。調停申立から成立まで、約6か月でした。なお、調停申立から成立までの未払婚姻費用の差額として、15万円の清算金も夫に支払わせました。婚姻費用を継続して支払うことが嫌になったのか、婚姻費用の調停成立後、夫から離婚請求がありました。依頼者としては、適正な慰謝料と養育費が支払われるならば、離婚に応じてもよいと考えていましたので、離婚の条件を協議することにしました。結果として、養育費8万円、慰謝料300万円の支払いで、離婚することとしました。婚姻費用の調停成立から協議離婚成立まで、約3か月でした。

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斉藤 圭 弁護士からのコメント

まずは早期に婚姻費用を支払わせるべき事案でした。調停提起後、それほど時間がかからずに婚姻費用が増額された状況となったため、その後は少し落ち着いた状況となりました。依頼者には、もともと離婚の意思もありました。婚姻費用を確保したことで、目先の慰謝料支払いにとらわれずに、落ち着いて条件協議ができたものと理解しています。