この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
依頼者の方の父親の相続に関して、他の相続人に全ての遺産を与える旨の遺言があり、依頼者の方は遺留分減殺請求を行っていました。
解決への流れ
本件では、被相続人の遺産の範囲の問題、遺産に含まれる不動産の評価の問題、特別受益の有無や額の問題など、遺留分侵害額の計算を行うにあたって、熾烈な争いのある複雑な問題点がいくつもありました。訴訟において、これら一つ一つの争点について証拠に基づいて丁寧に主張立証を行いました。判決となりましたが、相手方の価額弁償に対して、不動産については遺留分減殺請求の日以後の果実(賃料)についての請求が認められ、価額弁償請求権に対する遅延損害金についてもこちらの主張どおり認められました。最終的に、遺留分侵害については、概ね満足のいく回収が得られました。
遺産の範囲、不動産の評価、特別受益など、通常目につく問題点以外に、価額弁償が行わらた場合の不動産の果実(賃料)の帰属など、主張されないことも少なくないのではないかと思われる点についても、丁寧に主張立証を行い、回収額を積み上げて増やすことができました。