この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
この事案のご相談者は,事故により,多数の骨折等の重傷を負い,後遺症が残存しました。当事務所の受任前,この相談者の方は,相手方保険会社より,「役員報酬の場合,基礎収入として扱われるのは労務対価部分のみである」との説明を受け,役員報酬の労務対価部分を相当低く算定されていたため,休業損害,逸失利益の額がかなり抑えられていました。しかしながら,このような形式的な扱いは妥当ではなく,このご相談者様の営まれている企業は実質的に見て個人事業と同視でき,このご相談者様の役員報酬は全額が労務対価部分と評価し得るものでした。
解決への流れ
当事務所の受任後,ご相談者様との協力の下,ご相談者様の事業の実態,ご相談者様の労務内容等を明らかにする活動を行った結果,相手方保険会社が役員報酬のほぼ全額を労務の対価と認め,大幅増額となりました。【保険会社初回提示金額】1200万【解決金額】2200万
形式的な処理に終始するのではなく,事案の本質・実態を踏まえて検討することの重要性を改めて感じさせられた事案でした。