この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相談者は、法定相続人の一人である叔父が行方不明であったために、長年にわたり祖母の財産を一人で管理してきました。しかし、このままでは、いつまでたっても解決できないと思い、私のところに相談に来ました。なお、祖母は、生前、叔父の借金を立て替えて支払っていました。
解決への流れ
私は、依頼を受けてすぐに、叔父に関して不在者財産管理人の選任申立てをしました。法定相続人の中には会ったことのない人もいたこと、遠方に居住している人もいたため遺産分割調停の申し立てをしました。そして、遺産分割調停で、叔父について、借金相当額の特別受益を認めてもらい、その上で法定相続分に従い財産を分配することで和解が成立しました。
法定相続人の人が行方不明、生死不明の場合であっても、遺産分割調停を進めることは可能です。財産を長く管理するということは、財産の散逸などに関して責任を負う可能性もあり、決して好ましいことではないと思います。どのように遺産分割協議を進めてよいかわからない場合には、ぜひ、弁護士にご相談ください。