この事例の依頼主
40代
相談前の状況
家庭裁判所の裁判途中の案件を相談。相手方が自らの事情により別居を強行したにもかかわらず、当方に有責性があるかのような主張、証拠偽造案件につき、訴訟途中から受任。離婚することは応ずるが有責性は断固として認められないと反論。
解決への流れ
一審の家庭裁判所において、「喧嘩両成敗な判決になることを危惧する」と強く警告するも、いずれにも有責性はないとの判決。控訴して一審判決を強く批判したところ、「当方には特段の有責性はなく、相手方が一方的に別居を強行した」として慰謝料を認定する逆転勝訴の判決を得た。
御相談された方は、子に対する名誉の問題として絶対に妥協できないと頑張られ、高裁判決の際には涙を流して喜んでくださいました。