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#相続登記・名義変更 . #財産目録・調査 . #相続人調査 . #遺産分割

【相続人調査】 長年父名義の土地と思って第三者に賃借していたが、実際には父の前の代から遺産分割未了で相続人の調査が必要になった事案

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芳賀 広健 弁護士が解決
所属事務所リーガライト法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

父名義の土地と思い、第三者に賃貸していたが、売却を検討したところ、父名義の土地ではなく、父の母(祖母)のほか、数名の共有名義だったことが判明し、相続人の調査をしたいとの相談でした。

解決への流れ

祖母の戸籍をもとに、更にその前の代まで戸籍を調査し、相続人全員を突き止めました。調査の結果判明した相続人は30名以上でした。

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芳賀 広健 弁護士からのコメント

判明している戸籍をたどっていけば、相続人が誰か調査することが可能です。また、相続人を調査した後、遺産分割協議などの法的な対応が必要になります。弁護士以外でも戸籍の調査は可能ですが、相続人の調査をした後、遺産分割の交渉や調停の際、依頼者の代理人になれるのは原則弁護士だけです。また、紛争になっている事案に関与できるのも弁護士だけです。相続人の人数が多い場合には、遺産の分割方法や金額で争いになることも多く、相続人の調査後の手続きも必要になることがほとんどですので、相続人調査の段階から弁護士に依頼する方が最終的には費用の節約にもつながります。