この事例の依頼主
男性
相談前の状況
妻が子ども2人を連れて別居し,約2年が経過。妻から離婚調停を申し立てられたが,子どもの親権についてお互いに譲らず調停は不成立となった。その後,妻が離婚訴訟を提起したため,妻との離婚には応じるが子どもたちの親権を譲りたくない,として相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
離婚訴訟の代理人として受任し,依頼者の監護養育環境の方が妻のそれより優っていることや,妻の監護養育状況の問題点を主張・立証しました。依頼者は,近くに両親も住んでおり,両親からの監護補助が期待でき,子どもを引き取ることとなった場合は両親と同居することも考えていました。一方,妻側には身近に監護補助者がいない状況でした。監護養育環境や別居前の子どもたちとの関係等を粘り強く主張・立証した結果,妻が子どもたちの親権を依頼者にすることで応じる内容で離婚するとの和解成立となりました。
子どもの親権者を決めるにあたっては,現在子どもを監護養育している親が親権者となるケースが圧倒的多数を占めます。しかし,このケースでは,妻側の監護養育環境に問題点や不安な点があったことから,それらの事情の主張・立証に努めました。最後には妻側も子どもの利益を考えたためか,依頼人を子どもたちの親権者とする内容の和解となり,和解成立後の子どもの引渡しもスムーズに進むこととなったので非常に良かったと思います。