犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #相続人調査

孫にちゃんと財産を残すための相続対策

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竹中 一真 弁護士が解決
所属事務所LM総合法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

80代以上 女性

相談前の状況

ご相談者の方は高齢の女性で、ご主人と息子さんに先立たれていました。お孫さんが一人だけいましたが未成年者でした。ご相談者はまだ未成年者であったお孫さんのために財産を遺してあげたいという意向がありましたが、息子さんのお嫁さんと折り合いが悪く、お孫さんに遺産を渡してしまうと、お嫁さんが自分のために使ってしまうのではないか、と心配し、なんとか良い解決方法はないか、ということでご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

ご相談者の方はご主人と息子さんに先立たれていますので、お孫さんが代襲相続人となります。そのため、本来であれば特に何もしなくても、お孫さんに遺産がすべて渡ることとなります。しかし、お孫さんが未成年者であればその財産管理は親権者である母親(=息子さんのお嫁さん)がやることになりますので、単純にお孫さんに遺産を渡してしまうと、ご相談者の方が懸念されているようにお嫁さんが自分のために使ってしまう可能性があります。しかも、家庭内のことですから、お嫁さんがお孫さんの財産をどう使うかチェックする人もいないことになってしまいます。これではご相談者の心配は解決しません。そこで、あえてご相談者の方には遺言を書いてもらい、その中でお孫さんに遺贈する財産について、お孫さんが成人するまでの管理者を指定することで、「遺産はお孫さんのものだけど、お嫁さんはそれを管理できない」という状況を作ることで相談者の心配を解決することとしました。

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竹中 一真 弁護士からのコメント

この件では、遺贈された財産を管理する人にスムーズに財産を引き渡すことと、余計な不信感を抱かれないようにするために、私(担当弁護士)が遺言執行者として遺言の内容を実現する係を担当し、実際の財産の管理は司法書士の先生に担当してもらうこととしました。ご相談者の方が全部の説明を聞いたあとにとても安心した顔をされていたのがとても印象的でした。実際、この遺言を作成してから2年ほどしてご相談者は亡くなられましたが、入居していた施設の方にも遺言の存在をあらかじめ伝えてあったので、すぐに私(担当弁護士)のところに連絡が来て、スムーズに司法書士の先生に財産を引き継ぐことができました。お嫁さんには遺言の写しをお送りしましたが、遺言で「あくまで孫のためにこういう形を取るんだよ」という付言もつけていたためか、特にクレームが入ることもなく進められました。