この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
職場の部下の女性が昇進したので、そのお祝いをするということで、二人で飲みに行きました。飲み会では終始和やかに飲んでいました。しかし、後日、職場で業務上の注意をしたところ、女性の態度が一変し、後で飲み会でセクハラがあったとの申告を窓口にされてしまい、十分に弁明することもできずに懲戒解雇されてしまいました。私はこれまで勤務態度に問題はありませんでしたし、女性に対してもセクハラに該当するような不適切な言動をした覚えもありません。
解決への流れ
懲戒解雇には納得がいかず、コロナ下ですので、転職するよりだったら、職場に復帰したいと考えていました。しかし、こちらの事情を十分に聴いてもらえないのに、懲戒解雇をしてくるような会社に戻るのではなく、最終的には会社都合退職ということで失業保険も出ましたし、解決金も受領することができましたので、結果としては満足しています。
セクシュアルハラスメントが許されないことは当然ですが、それまでの勤務態度が良好であったにもかかわらず、相手方からの一方的な主張のみで事実認定をされてしまい、懲戒解雇されてしまうというのも非常に困ったものです。会社側としては被害者の申告を無下に扱うこともできませんし、いずれの当事者が本当のことを言っているのかわからないのであれば、被害者の申告を信じて、加害者とされる側に苛烈な処置に臨むことも少なくありません。しかし、懲戒解雇というのは労働者にとっては、再就職や失業保険の給付上も不利に扱われるなど、深刻なダメージをもたらすものですから、会社側にはより慎重な対応を求めたいところです。本件では、労働審判を通じて会社側と和解をすることはできませんでしたが、懲戒解雇撤回の上、当方は自主退職するという内容で審判が発出され、相談者様も納得されたようでしたので、結果としてはよかったのかなと思っております。