この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
ご相談者は、お亡くなりになられた父親の遺言書のコピーを持って来られて、父親が全財産を弟に相続させるという内容になっているので、何とかならないのだろうかと相談に来られました。なお、法定相続人は、ご相談者とその弟さんだけで、遺産は約1億円でした。
解決への流れ
遺言で全財産を相続された弟さんに対して、遺留分減殺請求の内容証明郵便を送って、その後、交渉したところ、遺留分相当額の約2500万円を取得することが出来ました。
遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分減殺請求をすることができるのは、遺言書の内容を知ったときから1年以内になりますので、時効にかからないように注意をすることが大事です。遺留分減殺請求は相手方に到着したことをはっきりさせるために、内容証明郵便で行うことが多いです。その後の交渉は任意で行ったり、調停や訴訟になることもありますが、遺言書の内容でご不明な点がありましたら、弁護士に相談されることをお勧め致します。相続問題でお悩みの方は、当事務所所属弁護士が執筆しました、相続対策の駆け込み寺編『身近なエピソードから学ぶ相続の始め方』、中小企業事業承継・実務研究会編『Q&A 中小企業事業承継のすべて』をご覧頂けましたら幸いです。