犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

店舗の明渡し(賃借人)

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西村 隆志 弁護士が解決
所属事務所西村隆志法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

建物を賃借し,店舗を営んでいるが,店を辞める予定なので,契約を解除したいと賃貸人に申し出たところ,高額の原状回復費などの明渡し費用を請求されて,建物を退去できず,賃料の支払いを続けている。

解決への流れ

賃貸人の主張する原状回復が,賃借人が負担する必要のないものも多く含まれていたこと,賃貸借契約を解除する際は,6か月前の告知があるとして,賃料の6か月分を請求されていたことから,工務店や動産業者などの協力を得て,適正な原状回復費を主張し,かつ,6か月分の賃料相当額については減額の交渉をした。結果的に,賃貸人に支払う金額の大幅な減額に成功し,差入保証金を一部返還してもらうことができ,円満に,解決できた。

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西村 隆志 弁護士からのコメント

賃借人は,業者である賃貸人から何らかの請求を受けると,その請求が法的に正しいもののように考えてしまうおそれがあるため,安易に業者であるからと賃貸人の主張を鵜呑みにせず,弁護士への相談を検討すべきであり,本件は,まさに,弁護士への依頼により,適切な解決が得られた事案である。