犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

父が亡くなったのは10年前だけど、相続放棄できるの?

Lawyer Image
福光 真紀 弁護士が解決
所属事務所西村隆志法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

10年前、父を亡くしました。突然、金融会社から手紙が届きました。その内容は、父が、知人の連帯保証人になっていたようで、それを相続したから1000万円を支払えというものでした。父は、生前、財産といえるものはなく誰も相続していませんでした。父の葬式には出席していました。私は1000万円なんて払えません。相続放棄できないのでしょうかと不安な顔でお見えになりました。

解決への流れ

相続放棄は、被相続人が死亡したことを知り、かつ、相続財産の全部または一部を知った時から、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述の手続きをしなければ認められません。お父様は10年前にお亡くなりにお葬式にも出席していましたので、依頼者は被相続人が死亡したことはご存知でした。相続する財産や負債はないということで10年間過ごされてこられました。金融会社からの手紙ではじめてお父様に負債(財産)があることが分かったのでした。そこで、裁判所にそのことを、丁寧に説明して相続放棄の申述をしたところ、相続放棄が認められました。

Lawyer Image
福光 真紀 弁護士からのコメント

相続放棄に関しては、原則死亡したことを知り、相続財産があることを知ってから3か月以内に申述をしないと認められいことがあり、実際に裁判所から認めない判断をされてからご相談にお見えになった方がいらっしゃいました。この場合は、弁護士でも相続放棄についてどうすることもできません。事案の依頼者は、金融機関からの手紙が届いて驚いて、すぐにご連絡くださりましたので、無事に相続放棄の申述をすることができました。早めにご相談頂くことをおすすめします。