犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

住宅ローン特則付の個人再生について

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大橋 賢也 弁護士が解決
所属事務所川崎エスト法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

住宅ローンのほかに,消費者金融や信販会社から借金をしています。そのため,住宅ローンの返済が苦しくなってきてしまいました。自己破産するしか方法はないのでしょうか。

解決への流れ

住宅ローン特則付の個人再生を申立て,住宅ローン以外の借金を圧縮し,月々の負担を軽減した結果,住宅ローンを滞納することなく返済できるようになりました。その結果,自己破産を回避することができ,住宅を手放さずにすみました。

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大橋 賢也 弁護士からのコメント

住宅ローン特則付の個人再生とは,簡単に言うと,住宅ローン以外の借金を裁判所の決定によって圧縮してもらい,住宅ローンを滞納することなく支払続けられるようにするための制度です。住宅ローンを滞納してしまってからでも,事案によっては住宅ローン特則付の個人再生を申し立てることはできますが,いろいろとハードルが高くなってきます。したがって,住宅ローンを滞納する前に,支払が厳しくなってきたと感じた時点で,弁護士にご相談されることをお勧めします。