犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

アルバイトを解雇したら、アルバイトの地位確認と解雇の時からの賃金の請求の訴えを提起された。

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佐藤 剛 弁護士が解決
所属事務所湘南台法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

会社の代表者がどうすればいいのか分からないので弁護士に依頼したい。

解決への流れ

解雇が有効か無効かの判断は、やむを得ない事情により解雇する場合、例えば、上司の指示に従った作業方法を行わず、これに違反して製品にキズをつけ会社に損害を与えた場合など、一般人であれば解雇に正当な事由があると考えられる場合です。裁判所で解雇無効の判決がなされれば、解雇の時からの賃金を払わなければなりません。他方、労働者は、不当解雇として解雇が無効と判断されれば、解雇の時からの賃金が支払われることになります。

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佐藤 剛 弁護士からのコメント

労働者は、上司に不法行為があったと主張しました。他方、会社は、労働者は上司の指示に従わず製品にキズをつけた等主張しました。結局、裁判上の和解となり労働者(アルバイト)の平均賃金約3か月分を支払うという内容で和解しました。