犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #別居 . #財産分与

長期間の別居による住宅ローン、住宅の所有権、退職金を解決した離婚

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佐藤 剛 弁護士が解決
所属事務所湘南台法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

長期間の別居をしているが、その間家族旅行等もしているが、妻が離婚の話し合いに応じないので、弁護士に依頼して離婚したい。

解決への流れ

別居については、妻はその間家族旅行しているので、単身赴任等と同じで別居ではないと主張する可能性や、年金分割では別居期間も分割の婚姻期間とされてしまうこと、財産分与は、別居時の夫婦共有財産が基準となるので、別居と裁判で認められれば、別居時には、退職金はほとんどなく、住宅もオーバーローンなので財産分与の対象とならないが、裁判で別居と認められない場合は、数年で退職金が発生し、住宅もプラスの財産なので財産分与の対象となるリスクを説明した。

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佐藤 剛 弁護士からのコメント

離婚調停の初めから調停条項(案)を出し、離婚にあたって妻にとって重要なのは住宅の取得であろうと考え、住宅ローンの残債務を支払えば妻が住宅の所有権を取得するとの(案)で、退職金が財産分与の対象となるリスクを回避しようとした。妻は、数百万円を支払って欲しいと言って、訴訟となるおそれもあったが、妻の数百万円の請求を認めず、訴訟になったら、妻が住宅等を取得できないということを根拠を示して主張し、また、調停の場でも申し述べた。その結果かどうかは不明であるが、妻は調停条項(案)に同意し、離婚調停が成立した。住宅ローンについては、債務者を夫から妻に変えることを銀行は認めず、住宅ローンの支払い口座も従前の夫名義の口座から変えることはできず、債務者及び口座名義は夫のままであるが、妻が住宅の所有権を取得できるのは、妻が残債務を完済したときなので、完済しないときは、妻は住宅の所有権を取得できないことになる。