この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者様(母親)は数年前に離婚していましたが、その際に定めなかった養育費の請求を希望して相談にいらっしゃいました。離婚協議書に精算条項が存在するという不安点がありましたが、法的主張・構成を検討し、調停・審判を申立てることになりました。
解決への流れ
養育費・子の扶養料の審判において、相手方は、精算条項の存在から支払い義務はない旨主張しました。結論として当方の主張が認められ、適正な子の扶養料の支払い義務が認められました。
離婚時に養育費を定めていなかった場合でも、原則として子供のための生活費を請求することは可能です。相手の住所が分からない場合でも調査の手段はございますので、是非一度ご相談ください。