この事例の依頼主
10代
相談前の状況
相談者は10代で未成年者でした。両親は、両方とも1年以上前になくなっているが、亡くなった父に借金があったことが最近分かったが、とても返せる状態ではない、という相談でした。
解決への流れ
相談者の知人(上記相談に同行されていました)に、当職を未成年後見人の候補者としつつ、未成年後見開始の申立てをしてもらいました。その上で、裁判所から当職が未成年後見人として選任されてから、相続放棄の期限(原則は相続開始、つまり被相続人の死を知ってから3ヶ月以内)の例外規定にあたる場合だとして、相続放棄の申立てを行い、無事、放棄が認められました。その後、相談者が成人するまで未成年後見人として、アドバイスや家計収支の管理のお手伝いをしました。
相続が問題になるケースで耳目を引くのは、遺産を巡る親族間の争いがあるケースかもしれません。しかし、実際には、亡くなった人が借金を残した場合の対応が問題になることも珍しくありません。本件では、被相続人である父の死から1年くらい経ってから、消費者金融等からの督促状が届いた案件でした。一見すると被相続人の死から3ヶ月を経過した後だったので、最早相続放棄ができないようにも思われました。そこを民法の制度を利用して回避した案件でした。