この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
被相続人である父の生前,相続人の一人である相手方は,父より多額の贈与を受けていた。その分,相手方の相続分は少なくなるはずだが,相手方は協議に応じない。
解決への流れ
当方より遺産分割調停を申し立て,被相続人から相手方への生前贈与について,当方提出の証拠から,これを認める方向で合意が成立した。
40代 女性
被相続人である父の生前,相続人の一人である相手方は,父より多額の贈与を受けていた。その分,相手方の相続分は少なくなるはずだが,相手方は協議に応じない。
当方より遺産分割調停を申し立て,被相続人から相手方への生前贈与について,当方提出の証拠から,これを認める方向で合意が成立した。
対立する相手方に対し,生前贈与を主張するには,裏付けとなる証拠が必要です。一見,立証することが難しいと思われるケースでも,何らかの痕跡が残っていることがあります。