この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
とある田舎町の商店街の土地を相続した方からのご相談。上記の土地を売りたいが、登記簿を見ると、所有者である明治初年生まれの曾祖父が、明治35年に地上権の設定登記を行なっていました。この地上権設定登記を抹消するためには、どのように対応すれば良いか、とのことでした。
解決への流れ
地上権者の肩書地で町役場に住民票や除票を取寄せ申請しても、取寄せができず「不在住証明書」しか貰えませんでした。そのため、戸籍謄本も取寄せできず、相続人の探索も出来ないという状況でした。そこで、登記簿上の地上権者を肩書地を住所にして被告として、地上権設定登記抹消登記手続請求訴訟を提起しました。請求原因は、地上権の存続期間満了でした。また、「不在住証明書」を証拠として公示送達の申立てを行いました。しかし、明治35年の地上権設定時に被告が25歳だとすると、被告の推定年齢は141歳になりますので、裁判所が受け付けてくれるかどうか大変不安でした。しかし、裁判所は、公示送達の前にあらためて所在調査を指示するのみで、報告書を提出した後に第1回口頭弁論期日が指定され、被告が居ないまま簡単な証拠調べが行われ結審して、判決が言い渡されました。2週間後に確定証明書を頂き、抹消登記手続きの申請を行い、抹消登記手続が無事完了しました。
依頼者からは大いに感謝して頂けました。