この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
共同相続人だけで遺産分割調停をしていたが、話しがまとまらず、弁護士に依頼したい。
解決への流れ
遺産である不動産にはほとんど抵当権が設定してあり、抵当権設定者である他の共同相続人の同意がなければ、抵当権を消滅させることはできず、また、遺産たる不動産を売却することもできず、相続税を支払うことができないことを説明した。
50代 男性
共同相続人だけで遺産分割調停をしていたが、話しがまとまらず、弁護士に依頼したい。
遺産である不動産にはほとんど抵当権が設定してあり、抵当権設定者である他の共同相続人の同意がなければ、抵当権を消滅させることはできず、また、遺産たる不動産を売却することもできず、相続税を支払うことができないことを説明した。
他の相続人の同意を得て遺産である不動産を売却した代金で相続税を支払うことができ,裁判所の審判等により、不動産等約1億7,000万円を取得することができた。