犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

会社経営者としての連帯保証人に対する債務免除

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後藤 泰己 弁護士が解決
所属事務所エール法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

経営不振のため会社を閉鎖することになりました。私には会社の借金についての連帯保証債務しかありませんが、その金額は大きくてとても払いきれるものではありません。会社を閉じるときに私も破産しなければいけないのでしょうか。なんとか自宅は残したいと考えているのですが・・・

解決への流れ

経営不振の会社の債務をきちんと整理して、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、金融機関に免除のお願いをし、最終的には残った連帯保証債務についてはすべて免除して貰うことになりました。また、自宅についても残すことができることとなりました。

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後藤 泰己 弁護士からのコメント

あまり知られてはいませんが、2014年から「経営者保証に関するガイドライン」というものが取り決められています。そのガイドラインの中では、・多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(年齢等に応じて199万円~459万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること・保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除することが定められています。経営者保証ガイドラインの適用には条件があるので常に使えるというものではありませんが、会社の債務を整理する際には常に頭に入れておく必要があるものといえます。