60代 男性
訴訟なので専門家の弁護士に依頼したい。
遺言が有効であっても他の共同相続人には遺留分減殺請求権があることを説明した。
被相続人の遺言が真正であるとの立証活動が奏功したのか、裁判上の和解の話しとなり、他の共同相続人には遺留分に相当する財産を取得させ、また、遺留分減殺請求権その他一切の請求権を放棄してもらい、一方、依頼者には、遺言どおりの財産を取得するとの和解条項が成立した。
被相続人の遺言が真正であるとの立証活動が奏功したのか、裁判上の和解の話しとなり、他の共同相続人には遺留分に相当する財産を取得させ、また、遺留分減殺請求権その他一切の請求権を放棄してもらい、一方、依頼者には、遺言どおりの財産を取得するとの和解条項が成立した。