この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
夫の不貞行為や夫婦の性格の不一致があり、別居中であったが、夫が不貞行為を否定。夫が身勝手な離婚条件の提示をし、生活費も支払わず、子どもらの親権の取得を譲らなかったため、奥様からのご相談で、ご依頼をお受けし、離婚等調停、婚姻費用分担調停を申し立てることになりました。
解決への流れ
1 まず、婚姻費用分担調停については、婚姻費用の標準算定表に基づいて、調停が成立し、生活費を支払ってもらえるようになりました。2 しかし、離婚の条件については、夫がかたくなに子どもらの親権の取得を譲らなかったので、離婚等調停は不成立となり、当方が離婚等訴訟を提起することになりました。訴訟に移行すると、当方は、①離婚原因②親権の帰属・養育費の額③財産分与の額④年金分割⑤不貞行為による慰謝料の額に論点を整理し、それぞれについて、主張・立証を重ねました。特に争いのあった、親権については、家事調査官による調査を希望し、調査官調査が行われました。また、夫が否定していた不貞行為についても、奥様が夫の携帯での女性とのメールのやりとりや写メを奥様の携帯に転送して保存していたので、これらを整理して提出して、夫の継続的不貞行為を立証することが出来ました。結果として、①②については、奥様を子どもらの親権者とする離婚の成立、養育費額等③④については、婚姻後の形成財産の折半や厚生年金部分の折半⑤不貞行為についても200万円の慰謝料を支払ってもらう旨の裁判上の和解が成立しました。
離婚における、主たる論点は、①離婚原因②未成年者の親権・養育費③財産分与④年金分割⑤慰謝料の存否という論点に整理して主張・立証をしていくことがポイントです。その前に、婚姻費用分担や一方配偶者からの子どもらとの面会交流が問題となることもあります。以上の論点をきちんと整理したうえで、主張・立証を積み重ねれば、不当に不利な結果に終わることはないでしょう。