この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相続人が,相続財産の処分回収をして欲しいとの相談を受けましたが,その相続財産の中に,ニュージーランドのA銀行に対する多額の預金があった事案です。この場合,A銀行に対する預金の解約をしなければなりません。しかし,A銀行は,日本には存在せず,被相続人も,ニュージーランドで預金した事案でした。A銀行に問い合わせをしたところ,金額が大きいため,ニュージーランドの裁判所の手続を経なければ,日本には解約,送金の手続きを行えないとのことでした。
解決への流れ
弊職の知人であるイギリスの弁護士及びニュージーランドの弁護士と共同して解決に尽力し,無事にニュージーランドの裁判所の許可を受け,預金の解約手続をすることができ,相続財産を回収することができました。
外国に財産がある場合,本事案のように裁判所の許可等,特別な手続を要することがあります。この場合,現地の弁護士等との人脈や,緊密な連携・共同が必要になりますが,円滑に業務を進め,無事解決に至った事案です。