この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
部長職であった者が退職後に残業代請求をしてきて、これを拒絶すると、労働審判を申し立ててきた。当社としては、管理監督者として残業代は不要と考えていたため、要求通りに支払うことには強い抵抗があった。
解決への流れ
管理監督者であることを説得的に主張するために、具体的な資料、証拠の準備を具体的かつ丁寧に教えてもらい、しかも、短期間で、当社の主張に沿った書面を作成してもらい、期限までに提出してもらった。そのかいもあって、審判官が当社の姿勢に理解を示してくれ、有利な条件で和解することが出来た。
労働審判は短期決戦ですので、時間・労力を集中投下し、第1回期日に全力で臨む必要があります。妥協せずに全力でサポートしたことが功を奏しました。