この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
妻が不貞行為に及んだ後、夫の元に子どもを置いたまま別居を開始することとなりました。そのような状況であったにもかかわらず、妻より離婚調停を申し立てられ、親権を請求されていました。「不貞行為に及び、子供を置いて出ていった妻に親権を渡すことなんて絶対にできません。」とのことでご相談にみえました。
解決への流れ
当初、妻は調停でも親権を主張していましたが、こちらは、調停委員に対して、妻の不貞行為の事実や現在の子供の監護養育状況について詳細に説明しました。その結果、調停委員も、子の養育は父親である夫の元でされるべきとの結論に達し、妻に親権は夫に譲るよう説得してくれるようになり、3回目の調停で、妻に、親権を夫にする旨の合意をさせることに成功しました。
一般的に親権は妻側が有利であるとされていますが、夫側がしっかりと監護養育しているような状況があれば、夫が親権を取得することは十分に可能です。