犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #不倫・浮気 . #慰謝料

不貞行為の有責配偶者であった妻が、夫から財産分与として約600万円を取得することに成功した事例

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鈴木 克昌 弁護士が解決
所属事務所四日市エース法律事務所
所在地三重県 四日市市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

自身の不貞行為が発覚し、夫から慰謝料の請求を受けていました。「慰謝料はやむをえない部分があるが、財産分与についてはきちんとしていきたい。」ということでご相談にみえました。

解決への流れ

離婚調停の中で双方の財産をそれぞれ明らかにしていきました。夫は不貞行為の慰謝料を請求してきましたが、妻は慰謝料を上回る財産分与を請求していきました。最終的に、財産分与として約600万円を取得する形で調停を成立させることができました。

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鈴木 克昌 弁護士からのコメント

不貞行為の有責配偶者であったとしても、財産分与として一切の請求ができなくなるわけではありません。不貞行為を行ったことに対する対価は原則として慰謝料の中で勘案されるべきものです。もちろん、財産分与には慰謝料的側面も含まれると言われますが、有責配偶者であることから当然に財産分与の請求権を全て失うわけではありません。本件は、有責配偶者という法的には不利な立場でありながら財産分与として約600万円を回収することができたという点で大きな成功を納めた事例です。