この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相手方となる母親が子を置いて別居した後に、離婚を請求し、かつ親権者を自らに指定するよう争ってきたもの。調停は不調となり離婚訴訟を提起してきたので、被告代理人として受任。
解決への流れ
父親の両親その他親類が監護養育に協力してくれることを強調し、かつ心理学上、子の精神の発達においては両親が揃っていることが重要で、両親の片方が欠損している場合は欠損した親の役割を演じてくれる者が代わりにいることが望ましいところ、母親(相手方)の側はその父親が監護養育にあまり協力できないことから父親の代わりがいないのに対して、父親(依頼者)側にはその母親(子にとっての祖母)が監護養育に十分協力してくれるから、母親の代わりとなる者はいるので、子の精神の発達にとっては父親のもとに居た方が良いと主張することで、父親が親権者に指定される判決を得た。
単に相手方を非難するのではなく、あくまでも子にとって父親のもとに居た方が幸せであることを、可能な限り行った点がポイントです。