この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫のモラハラから逃げるために子と共に別居、親元に身を寄せる。別居後まもなく夫より子の引き渡しの審判(+監護者支店の審判、保全処分)を申し立てられる。申立時点では妻は(別居直後のため)無職。
解決への流れ
夫側は妻の方を悪し様に非難してきて、だから妻に子を任せるのは危険、と主張してきたが、そのような主張は受け流しつつ、子が妻といる現在の状況で全く問題がないこと、補助者も複数いて、十分あてになることを強調して主張した結果、引き渡し請求は実質的に認められなかった(調査官による調査の結果が出て、その結果が妻側が有利となるものであることを知った後に夫側が取り下げた)。
子の引き渡し請求は冷静に対処すれば恐れる必要はない。但し、自らのもとで子を監護養育できることが前提(特に妻側は経済面には注意を要する)。