犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #別居

婚姻費用、養育費の算定方法について、その2

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井上 辰規 弁護士が解決
所属事務所海老名セントラル法律事務所
所在地神奈川県 海老名市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

別居後、相手方から婚姻費用の請求をされていますが、私が相手方の住んでいる自宅の住宅ローンを払っているため、その分は婚姻費用から差し引いてもらえないでしょうか。

解決への流れ

住宅ローン支払分の一部については控除してもらえました。

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井上 辰規 弁護士からのコメント

ケースバイケースですが、住宅ローン支払分について一定程度差し引いてもらえる場合もあります。