この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
単身赴任中の妻が勤務先の上司と不倫をしていることが分かり、不倫相手はもちろん、妻も許すことはできないため、妻とは離婚し、妻や不倫相手からできる限り高い慰謝料を取りたいということで、相談にみえました。
解決への流れ
当初は妻の代理人を通じて協議を行っていましたが、慰謝料の金額で折り合いがつかず、離婚調停を申し立てることになりました。離婚調停の中で、離婚そのものについては合意が成立したため、先に調停離婚が成立しました。他方で、慰謝料の金額については調停では折り合いがつかなかったため、最終的に慰謝料請求訴訟を提起し、訴訟において慰謝料150万円を回収する形で和解が成立しました。
離婚調停において、離婚そのものについては合意に至るものの、諸条件が定まらずに全体の合意が定まらないという自体が生じることがあります。この点、親権については離婚をする際に必ず定める必要があるため、離婚を先行して成立させることはできませんが、養育費、財産分与、慰謝料といったその他の条件については、相手方の対応にもよりますが離婚を成立させた上で、別途、争うことができます。婚姻を継続していると婚姻費用の金額が多額になる場合や、離婚した方が母子(父子)手当等の行政上の給付を受けられる場合は、有効な方法の一つといえます。