犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #DV・暴力

【保護命令】DV被害者の離婚

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小泉 博嗣 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人中田・島尾法律事務所東京事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫の暴力に耐え兼ね、深夜に単身警察に保護を求める。警察から女性支援センターに行き、当事務所に相談に来る。腕などに青あざができていた。子ども2人も自ら警察に保護を求める。母子ともに母方の実家に避難する。

解決への流れ

離婚調停を提起する前後、夜に依頼者がパート勤めをするコンビニに夫が現れ、カウンター越しに睨みつけられたりして接近された。このため、勤め先に防犯ビデオを提供してもらって保護命令申立て、認められる。調停には、夫も代理人をつけ、面会交流を求めてきた。調停では、毎回、調停員や裁判官が夫を説得するのに大半の時間が割かれ、待ち時間ばかりとなった中で、依頼者が「仕事をするようになって、生きてるって実感しました」と話したことが印象的である。離婚については、調停では解決せず、訴訟で解決する。ただし、依頼者も夫に対して反撃する等していたと認定され、慰謝料は認められなかった。

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小泉 博嗣 弁護士からのコメント

夫婦喧嘩の中で一方または双方から手が出て負傷するという出来事は、離婚一般でみられることがあります。これが「生命や身体に重大な危害を受けるおそれ」が認められる場合に、保護命令が発令されます。しかし、大抵、その後に離婚や婚姻費用(生活費)の問題が控えており、保護命令で終わりではありません。離婚等を解決する段になると、相手方が法律上の本質から離れたところに固執して協議が進まないこともあり、夫婦関係を清算するには相応の忍耐と時間がかかることがあります。そうでなくとも相手方と自ら交渉等することは負担ですから、代理人を就けることが心理的にも安心できると思います。