犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

解雇無効を前提とする解決金(給与半年分+冬期賞与)支払いを勝ち取りました。

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高木 士郎 弁護士が解決
所属事務所九州合同法律事務所
所在地福岡県 福岡市東区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

運輸系企業の労働者の方から、会社から一方的に解雇を告げられた、解雇の理由に就業規則の条文のみ挙げられているが、具体的に思い当たる事情はない、どうしたらよいか、との相談を受けました。

解決への流れ

交付された解雇通知書を確認したところ、解雇の理由に具体的な記載はなく、相談者様も解雇されるような事情はないと思う、とのことでした。そこで相手方会社に対して、解雇は無効ではないか、有効というのであれば具体的な理由を示せ、等と申し入れました。すると、具体的理由としていくつか事情を挙げて回答をしてきましたが、いずれも事実関係に誤りがあり、かつ解雇の理由になり得るものでもないものでしたので、解雇は無効であるとして、未払賃金、未払賞与などの支払を請求しましたが、相手方からはゼロ回答であったため、労働審判を申し立てました。その結果、裁判所から当方主張の金額満額(半年分の給与+冬期賞与相当額)の支払いでの和解勧告があり、相手方会社もそれを呑んで和解となりました。

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高木 士郎 弁護士からのコメント

不当解雇が問題となる場面では、具体的な理由を告げずにいきなり解雇してくるケースや、過去の出来事を改めて問題視して羅列したうえで、併せ技一本的に解雇の事由ありと主張してくるケースがみられます。まずは解雇の事由が何かを明らかにし、使用者の主張するような事実が存在するかどうかの確認を行った上で、解雇という重い処分が相当といえるのかについての検討が必要です。事実関係の確認にあたっては、相手方から交付された書面、メールなどの有無、同僚からの証言などが重要になります。今回のケースは、同僚等の協力も得ることができ、かつ解雇についての相手方の対応がずさんであったことなどもあり、こちらの主張がすべて認められる結果となりました。