この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫が勤務先での作業中の事故により亡くなったとのことで、奥様が相談に来所。労災保険からは給付を受けている。
解決への流れ
労災保険から支払われる給付のほか、裁判基準での損害額に満たない部分について、勤務先側から損害賠償の一部を受ける内容で和解が成立した。
年齢・性別 非公開
夫が勤務先での作業中の事故により亡くなったとのことで、奥様が相談に来所。労災保険からは給付を受けている。
労災保険から支払われる給付のほか、裁判基準での損害額に満たない部分について、勤務先側から損害賠償の一部を受ける内容で和解が成立した。
勤務中の事故については基本的には労災の対象となりますが、自賠責保険同様、本来の損害額には満たない場合が多いです。その場合、勤務先に安全配慮義務違反等の責任があれば、損害賠償を請求することが可能と言えます。