この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者は不動産仲介業を営んでおられましたが、売買を仲介した物件でかつて自殺があったことが判明しました。買主からは、自殺の事実を説明しなかったことについてご依頼者の説明義務違反を主張され、損害賠償請求をされました。
解決への流れ
この物件で自殺があったのはかなり前であり、その後所有者も何度か変わっていました。そのため、不動産仲介業者が自殺の事実を知ることは困難な状況でした。この事実を弁護士から買主に伝え、ご依頼者には説明義務違反は認められないことを丁寧に伝えた結果、買主はご依頼者への損害賠償請求を断念しました。
不動産売買を行った後で、物理的・心理的な問題点が判明することがあります。もっとも、それら全てが法的な瑕疵に当たるとは限らず、問題点があれば常に仲介業者が法的責任を負わなければならないというわけでもありません。物理的・心理的な瑕疵に関するトラブルは、弁護士にお任せください。