犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

建物明渡しを求められたが立退料の支払を受けることができた

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河本 晃輔 弁護士が解決
所属事務所洛彩総合法律事務所
所在地京都府 京都市右京区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご依頼者は、賃貸住宅内で犬を飼ったことなどを理由に賃貸借契約を解除され、明渡しを求めて裁判を起こされていました。裁判への対応について弁護士がご依頼を受けました。

解決への流れ

裁判では、住宅内で犬を飼うことを賃貸人も当初は了承していたことや、主に庭で犬を飼育していたことなどご依頼者に有利な事情を弁護士が整理し、賃貸借契約の解除は認められないと主張しました。その結果、裁判所も当方の主張に理解を示しました。最終的には、転居費用として十分な金額の立退料の支払を受けることと引き換えに、ご依頼者が住宅を退去するという内容で和解が成立しました。ご依頼者も賃貸人との関係が悪化してしまった以上、立退料の支払を受けて退去する方針に転換していたため、満足できる結果を得ることができました。

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河本 晃輔 弁護士からのコメント

賃貸借トラブルでは、賃貸借契約の解除が認められるのか微妙なケースもあります。賃貸人・賃借人いずれの立場でも、そのようなケースでは弁護士に対応をご相談すべきです。特に、裁判になっていれば、独力で対応しようとすると勝てるはずの裁判に負けてしまうこともあり得ますので、弁護士に必ずご依頼ください。