犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居

妻への財産分与として夫名義の自宅不動産の名義変更が認められたケース

Lawyer Image
佐々木 博征 弁護士が解決
所属事務所青葉台法律事務所
所在地神奈川県 横浜市青葉区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

別居中の夫から妻へ離婚調停が申立てられた。妻の希望としては、現在、子供達と居住している自宅不動産の取得を希望している。

解決への流れ

調停での話し合いにより、妻への財産分与として、夫名義の自宅不動産の名義変更が認められた。(但し、残存している住宅ローンを妻側で返済し清算することが条件となった)。

Lawyer Image
佐々木 博征 弁護士からのコメント

離婚事件では、奥さん側の希望として、夫名義の不動産の取得を希望される方が比較的に多いと思います。不動産は財産的な価値が高いものであり、基本的には売却をしないで奥さん側が不動産を全て取得できるケースは少ないと思いますが、本ケースでは、様々な条件を付加した上で、奥さん側への名義変更が認められた事案です。財産分与について、で経験豊富な弁護士が様々な選択肢、解決策を提示できることも重要と言えるでしょう。