この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
別居中の夫から妻へ離婚調停が申立てられた。妻の希望としては、現在、子供達と居住している自宅不動産の取得を希望している。
解決への流れ
調停での話し合いにより、妻への財産分与として、夫名義の自宅不動産の名義変更が認められた。(但し、残存している住宅ローンを妻側で返済し清算することが条件となった)。
年齢・性別 非公開
別居中の夫から妻へ離婚調停が申立てられた。妻の希望としては、現在、子供達と居住している自宅不動産の取得を希望している。
調停での話し合いにより、妻への財産分与として、夫名義の自宅不動産の名義変更が認められた。(但し、残存している住宅ローンを妻側で返済し清算することが条件となった)。
離婚事件では、奥さん側の希望として、夫名義の不動産の取得を希望される方が比較的に多いと思います。不動産は財産的な価値が高いものであり、基本的には売却をしないで奥さん側が不動産を全て取得できるケースは少ないと思いますが、本ケースでは、様々な条件を付加した上で、奥さん側への名義変更が認められた事案です。財産分与について、で経験豊富な弁護士が様々な選択肢、解決策を提示できることも重要と言えるでしょう。